【賃貸】10年以上住んだアパートの退去費用が高い!どうすれば安くなるの?

お金を投げ返す

10年以上住んだアパートの退去費用が高くて困っている、妥当な金額なのか知りたい、原状回復費用を安くしたいという人の悩みを解決します!

10年以上住んだアパートの退去費用が安くなる理由や、経年劣化に当てはまるもの、逆に高額請求になりやすいケースを紹介します。

退去費用に納得がいかない人のリアルな声や、対処方法も紹介するので是非参考にしてください。

監修 坂入 健太‌
不動産屋「家AGENT」所属
営業課長

不動産屋の経験は5年以上。契約業務と営業に従事し、賃貸業務の幅広い専門知識がある。管理職になる前は年間の接客件数が300~350件と経験豊富。部屋探しから契約までの幅広い知識に的確にアドバイスできるのが強み。


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10年以上住んだアパートの退去費用は安くなる

10年以上住んだアパートの退去費用は安くなります。その理由は、住み続けていれば自然にできる傷や汚れは「経年劣化」と判断されるからです。

経年劣化の対象になったものは、管理会社や大家さん負担になるので支払う必要はありません。

経年劣化の対象に関しては、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が明確に提示しています。

以下、経年劣化に当てはまるものを一部書き出したので参考にしてください。

・日光による床や壁紙の日焼け
・家具を長年置いていたことによるへこみ
・家電製品による壁の電気焼け
・耐用年数経過による設備品の故障
・フローリングのワックスがけ
・台所、トイレの消毒
・エアコンの内部洗浄
・エアコン設置によるビス穴、跡
・自然災害によるガラスの損傷
・ポスター、カレンダーなどの穴や跡
・破損や紛失以外の鍵の取り替え

故意に傷や汚れを付けた場合や、故障した後に連絡もせずに放置した場合などは、自己負担になるので気を付けてください。

経年劣化は箇所ごとで年数が違う

経年劣化と認識される年数は、設備ごとの耐用年数で決められます。そのため、10年以上住めば必ずしも経年劣化の対象になるとは限りません。

耐用年数 設備
5年 キッチンシンク
6年 壁紙、カーペット、エアコン、インターホンなど
8年 書棚、タンス、などの金属製ではない家具のへこみなど
15年 便器・洗面台の給排水設備、金属製の家具でのへこみなど

フローリングや畳には耐用年数がありません。そのため、建物自体の耐用年数で退去費用が決まります。

木造アパートは約22年、鉄骨造アパートは約34年が目安です。

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退去費用の見積もりで確認しておくべき項目

退去費用は、1度見積もりが手元に届きます。10年以上住んだアパートの退去費用に納得がいかない場合、以下の項目を確認してください。

・床や壁紙の汚れや傷
・家具の重みでへこんだフローリング
・フローリングのワックスがけ
・専用業者でないと綺麗にできない汚れ
・破損や紛失以外の鍵の取り換え
・自然災害でできた網戸やガラスの破損
・耐用年数経過による設備の修理、取り換え

床や壁紙の汚れや傷

床や壁紙の汚れや傷が、住んでいれば自然とできるものであれば、経年劣化対象です。

日光による日焼け、家電製品による電気焼け、家具を置いていたことによるへこみの場合は、費用交渉すべきです。

逆に、飲み物をこぼしたことによるシミや、家具などを移動する際にできた擦り傷、物を落としたことによるへこみは自己負担となります。

家具の重みでへこんだフローリング

ベッドや本棚、収納棚など、常に設置していたことによるへこみは負担しなくて良いです。

こちらも、生活していれば自然とできる傷です。実際、ガイドラインにも「設置によるへこみは自然消耗ととらえるのが妥当」と記されています。

フローリングのワックスがけ

10年以上住んでいれば、フローリングのワックスは剥がれるので、自然消耗とみなされます。

退去費用の見積もりに「ワックス代」が入っていた際は、サインをする前に必ず確認すべきです。

専用業者でないと綺麗にできない汚れ

排水溝・換気扇の内部・エアコンの内部など、専用業者でないと綺麗に清掃できない汚れは、大家さんや管理会社負担です。

長年こべりついた汚れは素人では落とせません。そのため、自然消耗と判断されます。

ただし、賃貸契約書に「別途ハウスクリーニング代あり」「エアコン清掃代は除く」「業者清掃代は入居者負担」など書かれていた場合は、自己負担となります。

破損や紛失以外の鍵の取り換え

破損や紛失以外の鍵の取り換えは、入居時の初期費用の中に入っています。そのため、退去時に支払う必要はありません。

ただし、紛失した場合や、不自然に変形している場合、契約書の中に「鍵交換費用は退去時請求」などの記載がある場合は、入居者負担です。

自然災害でできた網戸やガラスの破損

突風や台風、地震などの自然災害でできた網戸やガラスの破損は、火災保険の補償対象となるので負担しなくて良いです。

また、長期間住み続けたことによる網戸の劣化も、自然消耗とみなされるので支払う必要はありません。

耐用年数経過による設備の修理・取り換え

耐用年数経過による設備の修理・取り換えは、すべて大家さんや管理会社負担です。

ただし、壊れたことを知っていて、破損の連絡をしていなかった場合は自己負担になるケースが多いです。

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退去費用が高額になっても仕方がないケース

逆に、以下に当てはまる場合は、10年住み続けたとしても退去費用が高額になりやすいので注意してください。

・喫煙による壁紙の黄ばみや臭い
・引越しや模様替えの際に引きずった家具の傷
・キャスターによるへこみや傷
・清掃不足によるカビや汚れ
・壊れた設備を放置していた
・ペットの飼育による傷や臭い
・そのほか故意的にできた汚れや傷

喫煙による壁紙の黄ばみや臭い

喫煙による壁紙の黄ばみや臭いは全て自己負担です。壁紙全体の張替え代と各お部屋の消臭代を請求されます。

「喫煙者を入居させれば自然とできるでは?」と疑問に思う人もいますが、そもそも喫煙しなければ汚れないので自然消耗とみなされません。

また、契約書に禁煙と記載があるのに室内で喫煙していた場合は、壁紙の張替え代と各お部屋の消臭代と「違約金」が発生する可能性があります。

引越しや模様替えの際に引きずった家具の傷

引越しや模様替えの際に引きずった家具の傷は、自然にできるものではないので請求対象です。

引越し業者がつけた傷も自己負担になるので気を付けてください。また、物を落とした際の傷やへこみも自己負担です。

キャスターによるへこみや傷

キャスター付きの椅子や家具、キャリーバッグによるへこみや傷も全て自己負担です。

カーペットを敷けば防げることなので、自然にできた傷だとしても経年劣化に当てはまりません。

清掃不足によるカビや汚れ

掃除を怠ったことによってできた、カビや汚れ、腐食や腐食による破損はすべて自己負担です。

掃除していれば防げたことなので、故意的に放置していたとみなされます。

ただし、IHコンロや埋め込み式のコンロや換気扇など、取り外せないものは経年劣化の対象です。

壊れた設備を放置していた

自然消耗による破損でも、大家さんや管理会社に連絡せずに放置していた場合は、自己負担です。

自分で応急処置をしていた場合も、退去費用に修理・交換費用が上乗せされるので気を付けてください。

ペットの飼育による傷や臭い

ペットの飼育による傷や臭い、汚れなどは全て入居者負担です。

そもそも、ペット可能な物件は、退去費用が高くなることを想定しているので、敷金が家賃2ヶ月分ほどとられます。

敷金で賄えなかった場合は、全て退去費用(原状回復費用)として請求されます。

そのほか故意的にできた汚れや傷

そのほか、故意的にできた汚れや傷は全て自己負担となります。

故意的にできた汚れや傷例
・ピクチャーレールを付けるために壁に釘を刺した
・壁を殴ってへこませた
・飲み物をこぼして放置した
・絵具やスプレーなどで壁や床を汚した
・モノに挟んで鍵を曲げてしまった
・万年床で畳が変色した

基本的に「住んでいて自然にできないもの」「事前対策できるもの」は、全て自己負担になると考えておくと良いです。

退去時に大掃除をしても費用はほとんど変わらない

退去時に、見える範囲大掃除をしても費用はほとんど変わりません。その理由は、退去後に必ず業者クリーニングが入るからです。

「業者並みの修繕・クリーニング」が出来ている場合は、費用が安くなることがありますが、素人清掃だとほぼ無意味です。

逆に、専用の洗剤を購入したり、清掃によってエアコンを故障させたなどで費用が高くつく可能性があります。

素直にハウスクリーニング代を払っておいた方が良いです。ただし、あからさまな汚れは綺麗にしておきましょう。原状回復費用が割り増しになりやすいです。

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アパートに10年以上住んだ人の生の声

アパートに10年以上住んだ人の退去費用について、Twitterで調べてみました。

ほとんどの人が「割に合わない」「高額請求」など呟いていました。

中には、原状回復費用だけで99万円も請求されている人がいました。

原状回復費用は、ほとんどの管理会社が上乗せで請求してきます。国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせて、金額が妥当か判断してください。

金額に納得がいかない場合はすぐに相談すべき

金額に納得がいかない場合は、見積もりにサインをする前に各所に相談すべきです。

相談の手順
①大家さんや管理会社にまず相談
②国民生活センターや消費者センターに相談
③民事調停をおこなう

まず先に、見積もりを発行した大家さんや管理会社に相談しましょう。その際、国土交通省のガイドラインと照らし合わせることが大切です。

「ガイドラインによると〇〇と記載されている」「敷金で賄える範囲ではないか」「経年劣化対象になっている」など、具体的に指摘しましょう。

それでも高額な場合は、国民生活センターや消費者センターに相談してください。窓口の人はプロなので、的確なアドバイスを貰えます。

相談料は無料なので、見積もりを手元に用意してから電話しましょう。

大家さんや管理会社が値下げに応じてくれなかった場合、最終的に家庭裁判所の民事調停に申し込むのもアリです。

手数料500~1000円ほどで申し込みできます。裁判官や専門職員が契約者の代理として、大家さんや管理会社と交渉してくれます。


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