企業によって年間休日数は、110日、120日、130日等と異なっている。求人票を見たときに、年間休日110日は多い方なのか、それとも少ないのか気になる方は多いだろう。
本記事では、年間休日100日がしんどいのかを検証し、週休2日はとれるのか?年末年始は休めるのか?という疑問を解決する。
職場を選ぶうえで重要な年間休日数の目安、つらくなった場合の対処法や逃げ方も説明するので、より良いワークライフバランスを実現する参考にしてほしい。
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目次
年間休日110日は少ないのか
厚生労働省の令和4年就労条件総合調査によると、令和3年の年間休日総数の1企業平均は107日、労働者1人平均は115.3日となっている。
大手企業や優良企業などでは、年間休日125日~130日という所も存在するため、年間休日110日は決して多くないと言える。
休日の多さを気にするのなら転職、もしくは転職先の再検討をおすすめする。まだ転職サービスに登録していないのなら、ビズリーチがおすすめだ。
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年間休日110日の場合、週休2日は実現するのか
1年は52週で、週に2日休むと、52週×2日=104日となり、110日以内におさまる。ただし、週休2日にしてしまうと、残り休日数はたったの6日だ。
つまり、年間休日が110日の場合、週休2日以外は、祝日や年末年始、お盆を合わせても取得できる休日はたったの6日しかない。
つまり、週休2日で働くと、年末年始4日、お盆休み2日とすると、2023年に13日ある祝日は全く休めなくなる。
あるいは、隔週週休2日制(1か月のうち2回土曜出勤など)の場合は、隔週で土日のどちらかを出勤する代わりに、祝日はカレンダー通りに休むことができ、年末年始とお盆休みを1週間ずつ取ることができる。
なんとなく、十分休めるような錯覚を覚えるが、隔週で6連勤の週があることを忘れてはならない。
また、110日を超えて休みたいときには、自分の有給休暇等を使用して休むことになるが、もともと年間休日が110日と少なめな職場では、希望通りの有給休暇を取得するのは難しいだろう。
年間休日110日は法律面からみて問題はないのか
年間休日110日は法律上の問題はない。法律上、年間休日がどう扱われているか以下に述べる。
年間休日とは
「年間休日」とは、労働基準法で定められた「法定休日」のほかに、企業が独自に定める「法定外休日」を含んだ、1年間の合計休日数をさす。
法律に基づく休日の種類
法律で定められた休日には以下の種類がある
・法定休日
・法定外休日(所定休日)
・振替休日
・代休
法定休日とは
法定休日とは、労働基準法によって、会社が社員に対して必ず与えなければならないと定められている、週1日の休日だ。ただし、変形休日制を導入している会社の場合は、1ヶ月に4回の休日を与えればよい。
しかし、「36協定を締結すること」と、「割増賃金(休日手当)を支払うこと」の2つの条件を満せば、社員の法定休日の出勤が可能となる。
36協定とは、会社と社員の間で締結される労使協定のことで、これが締結されることで、本来なら違法になる「残業」や「休日(法定休日)出勤」が可能となる。
法定外休日(所定休日)とは
法定外休日とは、法定休日以外の、会社が社員に与えることを決めている休日だ。法定外休日は、労働基準法での定めはなく、会社が雇用契約や就業規則によって決めている休日だ。
週休2日制における法定休日でない方の休日や、国民の祝日、会社の創立記念日、お盆や年末年始の休日などが法定外休日だ。
法定外休日に勤務した場合は、法定休日に勤務した場合と異なり、割増賃金は支払われない。
事前に休日を指定される振替休日
振替休日とは、休日出勤の前日までに振替日を指定し、社員に伝え、休日と労働日を入れ替えることを指す。代わりの休日が同じ週内であれば、法定休日の割増賃金が発生しない。
事後に休日を与えられる代休
社員を休日労働させた場合に、後から代わりの休日を与えることを指す。代休として与えた日は、賃金が発生しないが、休日出勤の事実は変わらないため、働いた休日の割増分の賃金は発生する。
年間労働日数は法律で定められているのか?
結論から言うと、労働基準法では年間休日についての定めはない。ただし、1週間での休日数と労働時間の定めがそれぞれあり、それを基準に年間休日数を算出すると105日となる。
休日については、「週1日以上の法定休日」の取得が労働者の権利として定められており、最低でも年間休日は52日以上は与える必要がある。
ただし、労働時間については「週40時間」までと定められているため、1年間の労働時間の上限から労働日数、休日数を計算すると以下のようになる。
1年間は52週のため、1年間の労働時間は、
40時間×52週間=2080時間
1日8時間労働とすると、1年間の出勤日は、
2080時間÷8時間=260日
1年間365日のため休日数を計算すると、
365日―260日=105日
となり、最低限の年間休日数は105日となる。
なお、労働時間に関しては最大が1日8時間と決められているものの、それ以下では問題ないため、一日の労働時間が短い場合は年間休日日数は105日より少ない場合もある。
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年間休日110日はしんどいのか?
年間休日110日の生活とはどのような生活か
先にも述べたように、年間休日110日の場合は、「週休2日をとれたとしても祝日は基本出勤」もしくは「隔週週休2日で祝日は休める」のいずれかのことが多いが、いずれにしても、3連休はとりにくいだろう。
そのため、ゆっくりと旅行に行ったり、身体を休めたりするのが現実的には厳しいといえる。
また、隔週週休2日制や、シフト勤務制のことが多く、生活のリズムを整えるのが難しい場合もある。
年間休日130日の場合と比較
一方、年間休日130日となると、土日祝日をすべて休むことができ、さらに年末年始とお盆で7日休むことが可能だ。しっかりと休日を取ることができる、休日については、かなり働きやすい優良企業といえる。
年間休日が130日あれば、旅行等、自分や家族のための時間を作ることも難しくない。
もし、年間休日110日の生活が、あなたの思い描いているような生活ではないのなら、年間休日数に注目して転職先を検討するのがよい。
どんな企業が年間休日110日なのか
企業規模は中小企業
年間休日110日の企業は、従業員数299人以下の中小企業がほとんどだ。
厚生労働省の平成30年就労条件総合調査によると、企業規模別の企業平均年間休日総数は、
・「1,000 人以上」が114.9日
・「300~999 人」が112.5日
・「100~299 人」が110.3日
・「30~99 人」が106.4日
となっている。
産業別にみると、サービス業や不動産、医療など
産業別にみると、企業平均年間休日総数が110日程度の業種は、複合サービス事業が110.4日、サービス業が109.0日、不動産業が109.6日、医療・福祉業が109.4日だ。
なお、企業平均年間休日総数が最も長いのが118.8 日の「情報通信業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」、一方で「宿泊業,飲食サービス業」が 97.1 日で最も短くなっている。
編集後記
これまで述べてきたように、年間休日110日は十分な休日数とは言えない。
休日をしっかり確保できる企業への転職を望むならば、年間休日数をはじめとする待遇や職務内容、内情を把握している転職エージェントを活用することを勧める。
まずはビズリーチに登録しておこう。ビズリーチは優良企業の求人を確認したり、企業や転職エージェントからのスカウトを受けたりできる。
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ほかにも、20~30代の転職に強いマイナビエージェントもおすすめだ。エージェントの質が高いので、よりよい転職活動を進めることができる。併用して使うと良いだろう。