働き方改革が進む昨今、長時間労働の是正に向けて様々な対策を行っている企業は多い。しかし、その一方で、まだまだ長時間労働や違法残業がなくなる気配は感じられないだろう。
長時間労働が原因で従業員が過労死してしまうニュースも、珍しいものではなくなったと言える。
実際、筆者の周りにも、長時間労働に悩む人が大勢いる。15時間労働が当たり前になっていたり、それが原因で体調を崩してしまうケースも少なくない。残業が続いてうつ病になり、休職をしている社会人は思いのほか多いものだ。
当記事は、労働基準法や36協定について解説しながら、1日15時間労働は合法かどうか説明していく。また、1日15時間労働の危険性やその解決策についても触れているので、ぜひ参考にしてほしい。
なお、長時間労働に苦しんでいる人は、まずは転職サイト・転職エージェントに登録してみるのがおすすめだ。
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目次
1日15時間労働は合法か?
まずは、労働基準法や36協定について解説しながら、1日15時間労働は合法かどうか説明していく。法律の話は少々退屈かもしれないが、長時間労働に悩んでいる人は、しっかりと確認してほしい。
法定労働時間は1日8時間
ご存知の通り、労働基準法における法定労働時間は、「1日8時間・週40時間」まで。実際、労働基準法第32条では、以下のように定められている。
「第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条より)」
つまり、労働基準法第32条だけを見れば、1日15時間労働は完全に違法であると言える。「1日8時間・週40時間」を超える労働、いわゆる時間外労働を可能にするためには、36協定を結ばなければならない。
36協定を締結した場合は?
労働基準法第36条に基づき、36協定を締結した場合、法定労働時間を超える労働が可能になる。つまり、残業が認められる。しかし、当然ながら、いくらでも残業が認められるわけではない。
36協定を締結した場合、残業時間には、以下のような上限が設定される。(※一般労働者の場合に限る)
- 1週間で15時間
- 2週間で27時間
- 4週間で43時間
- 1ヵ月で45時間
- 2ヵ月で81時間
- 3ヵ月で120時間
- 1年で360時間
36協定が締結されていても、残業の上限は、1週間で15時間、1ヵ月で45時間である。残業時間がこれを超えた場合、違法となるわけだ。
毎日15時間労働が続いている人のケースを考えてみたい。1日15時間労働している人は、毎日7時間の残業をしていることになる。これが5日間続けば、「7時間×5日」で35時間の残業である。
繰り返しになるが、36協定が締結されている場合の残業の上限は、1週間で15時間。35時間という数字が、いかに異常なものか分かるだろう。
毎日15時間労働している(毎日7時間残業している)人は、36協定の上限はもちろん、後述する過労死基準をも超えてしまっている。
15時間労働が毎日続くならば、違法性は非常に高いと言える。ただし、上記の「36協定における残業時間の上限」を超えてしまっていても、違法にならないケースがある。
それは、特別条項付き36協定が締結されており、かつ、定められた条件を満たしているケースである。
特別条項付き36協定を締結した場合は?
特別条項付き36協定とは、「36協定で定められた上限を超える残業」が臨時的に必要な場合に備えて、あらかじめ残業の上限等を決めておく協定のこと。
例外的なルールを用意しておくことで、36協定における残業上限である「週15時間・月45時間」を超えた残業が可能になる。
ただし、当然ながら、特別条項付き36協定は、いくらでも残業時間を延長できる制度ではない。特別条項付き36協定を適用するためには、以下の原則を守らなければならない。
- 延長可能な時間は、あらかじめ労使で決めておく
- 上限を超える残業が可能なのは、特別な理由がある場合のみ
- 上限を超える残業が可能なのは、1年の半分まで
仮に特別条項付き36協定が締結されていても、上記の原則が守られていなければ、違法になる。また、過労死基準を超えるような残業時間をあらかじめ定めておくのも、違法になる可能性が高い。
いずれにせよ、15時間労働は極めて過酷な状況と言えるだろう。この状況から抜け出すには、転職するしか方法は無い。
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1日15時間労働の危険性
以下では、毎日15時間労働を行うことの危険性について解説していく。
15時間労働による身体的危険性
まずは、15時間労働による身体的危険性である。皆さんは、厚生労働省が定める「過労死基準」を知っているだろうか。この基準に該当する場合、脳や心臓疾患を発症する可能性が高くなる。
簡潔に言えば、過労死基準とは、以下の通りである。
- 直近2ヵ月~6ヵ月間の平均残業時間が月80時間を超えている
- 直近1ヶ月間の残業時間が月100時間を超えている
過労死基準に該当すれば、「長時間労働が原因で病気になった」ということで、労災認定されやすくなる。毎日15時間労働している人は、過労死基準を超えているはずだ。
脳や心臓の病気から自分を守るためにも、過労死しないためにも、早急に転職することをおすすめする。
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15時間労働による精神的危険性
また、15時間労働による精神的危険性にも注目してほしい。皆さんご存知の通り、昨今、長時間労働によるうつ病患者が増えている。
実際、筆者の周りにも、残業の毎日に精神的疲労を感じ、会社を休職して心療内科やメンタルクリニックに通っている人が多数存在する。特に、コンサルや金融などの激務業界では、その傾向が強いように感じる。
長時間労働を毎日続けていると、家に帰っても、夢の中でも、仕事のことが頭から離れなくなるそうだ。15時間労働に悩んでいる人は、体だけでなく心の病気にも注意し、今すぐ解決策を講じてほしい。
15時間労働が続く場合の解決策
最後に、15時間労働が続く場合の解決策を紹介する。
労働基準監督署に相談
長時間労働に悩んでいる人は、まず、労働基準監督署に相談に行くのが良い。会社が違法残業を強いてくる場合、労働基準監督署に申告し、調査してもらうべきだ。
ただし、労働基準監督署に相談するには、長時間労働の証拠が必要である。出退勤の記録、日報、給与明細など、準備できるものは全て準備しよう。
転職を検討する
毎日15時間労働が続くような会社は、違法性が高く、異常だと言える。体調を崩す前に、その会社を離れるのが望ましい。
様々な感情や想いがあるだろうが、何よりも大切なのは、自分の身を守ること。改めて自分の働き方を見直す、という意味でも、転職活動を始めてみてはどうだろうか。
まずは、第一歩として、転職サイト・転職エージェントに登録するのがおすすめだ。
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ゆえに、「自分を求めてくれている企業」を、効率的に探すことが可能だ。即戦力の採用実績も高い。
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さらに、管理職・専門職向けの転職エージェントであるリクルートダイレクトスカウトもおすすめだ。ハイキャリアを意識している人は、一度面談を受けてみよう。非公開求人を紹介してもらえることも多い。
15時間労働から抜け出すための第一歩として、ぜひ、上記への登録を検討してみてほしい。
今日は以上だ。